DV被害者はどうなるのか?特別定額給付金(仮称)

市の公式サイトに「特別定額給付金(仮称)」について、昨日付で掲載されました。
市民の皆さまから、問い合わせを私もいただき、担当部署に情報をお聴きしつつ対応をしてまいりました。
特に、DV被害者の方については、「世帯主」に支給される、ということがあり、避難している場合、被害を受けていらっしゃる方(お子さん含め)に
支給されないのではないか?という点が、心配でした。定額給付金の時も、DV被害者に対してはきちんと対応が図られていたので、今回も同様に対応できるのか?気になっていたところです。
市の公式サイトによると

rong>配偶者からの暴力を理由に避難している方の手続きについて

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、手続きをしていただくと、以下の措置が受けられます。
①世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。今お住いの市区町村に申請を行っていただきます。
②手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
対象となる配偶者からの暴力を理由に避難をしている方の要件
・配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
・婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
・令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
申出期間
令和2年4月24日(金曜日)~4月30日(木曜日)
※手続き等については、下記チラシ等を確認いただくほか、今お住いの市区町村へ問い合わせてください。
チラシ・申出書
配偶者からの暴力を理由に避難事例における特別定額給付金事業チラシ (サイズ:458.80KB)
特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書(サイズ:128.50KB)

ということです。
情報が行き届かないことが、とても心配だったので、が決まり次第、周知をしっかり図ってほしいとお願いしていたところです。
迅速な対応に、心から感謝を申し上げたい!

詳しいことは、市の公式サイトをお読みいただくと、より分かっていただけると思います。
トップ―ページの「重要なお知らせ」の「新型コロナウイルス感染症についての情報」の
「特別定額給付金(仮称)について」をご覧ください!

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